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規 約
スペースICT 推進フォーラム規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、スペースICT 推進フォーラム(以下、「フォーラム」という。)と称する。
2 本会の英文名称は、Space ICT Promotion Initiative Forum とし、その略称をSPIF とする。
(目的)
第2条 近年の衛星通信の高度化、活発化への対応の必要性、関係する企業・機関等の拡がり、今後の地上と宇宙をシームレスにつなぐ高度な情報通信ネットワークの実現への期待等を踏まえ、宇宙ビジネスを支える情報通信技術(ICT)の高度化、利用促進を図る観点から、衛星通信に関連する企業・機関やユーザー等が広く参加するコミュニティを形成し、宇宙の通信技術の多面的発展や先端的な地上の通信技術との協調等を目指し、総合的に議論する場を設けることを目的とする。
(活動)
第3条 フォーラムは、前条の目的を達するため、宇宙に係るICT に関する次の各号の活動を行う。
(1)国内外の最新動向に関する情報交換、及び意見交換
(2)異分野連携の促進、協調領域、競争領域の検討、整理
(3)国際標準化に関する動向の共有、課題検討、及び派遣
(4)将来の通信放送衛星の技術開発の方向性・戦略、及び研究・実証計画に関する検討、及び提案
(5)通信放送衛星の利活用の促進及び市場獲得戦略に関する検討、及び提案
(6)参加機関・企業相互の連携の促進、海外関係機関との交流等
(7)将来の人材の育成等
(8)その他必要な事項
第2章 会員及び役員等
(会員)
第4条 フォーラムの会員は、フォーラムの目的に賛同し、入会の承認を受けた法人、団体、学識経験者等の個人、及び学生とする。
(会員の種別)
第5条 フォーラムの会員の種別は、次の各号のとおりとする。
(1)特別会員:一般会員のうちフォーラムを財政的に支援する会員
(2)一般会員:株式会社等の法人(以下、「法人」という。)、及び独立行政法人、国立大学法人、公益法人等の団体(以下、「団体」という。)である会員(以下、「法人」と「団体」を総称して「機関」という。)。
(3)個人会員:学識経験者等の個人である会員
(4)学生会員:大学、大学院、高等専門学校、大学校、専門学校等(以下「大学等」という。)の学生である会員
(入会)
第6条 フォーラムの会員となることを希望する者は、入会申込書をフォーラムの事務局に提出しなければならない。
2 前項の入会申込書は役員会が承認する。
(年会費の納入等)
第7条 特別会員、及び一般会員は、会計年度ごとに年会費を納入しなければならない。個人会員、及び学生会員は、年会費の納入を要しない。
2 特別会員、及び一般会員が既に納入した年会費は、これを返還しない。
3 特別会員、及び一般会員の区分、その年会費の額、及びその対象は、以下の各号のとおりとする。
(1)特別会員A 40万円 入会時又はその後に特別会員Aを選択した機関
(2)特別会員B 20万円 入会時又はその後に特別会員Bを選択した機関
(3)一般会員A 10万円 以下の各号に該当しない法人
(4)一般会員B 5万円 中小企業基本法第2条で定める中小企業者に該当する法人、それに準ずる法人、及び次号に該当しない団体
(5)一般会員C 無料 中小企業基本法第2条で定める小規模企業者に該当する法人、及びそれに準ずる機関
4 一般会員の年会費は、入会の年度、及びその次の年度は年会費の納入を免除するものとする。
5 一般会員の区分は、当該機関からの申請により認められた場合は原則として最長2年度に限り他の区分にすることができる。
6 特別会員のベネフィット、特別会員の年会費の月割計算、及びその他年会費について必要な事項は規程で定める。
(退会)
第8条 フォーラムから退会を希望する者は、書面をもってその旨を届け出なければならない。
2 学生会員は、その大学等の学生の身分を失ったときはフォーラムから退会する。
3 年会費を納入すべき会員が連絡無く年会費を納入しない場合は、当該会員は原則として当該会計年度の終了の日にフォーラムから退会する。この場合及び年会費の納入前に退会の届け出があった場合は年会費の納入を免除することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の場合に該当したときは、役員会の議決により、当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に弁明する機会を与えなければならない。
(1)フォーラムの名誉をき損し、又は秩序を乱した場合
(役員等)
第10条 フォーラムに次の各号の役員を置く。
(1)会長(1名):フォーラムを代表し、会務を総理する
(2)副会長(若干名):会長を補佐し、会長不在時において、その職務を代行する
2 フォーラムに、必要に応じて、会計監査役(2名以内)を置く。会計監査役はフォーラムの収支決算について監査し、総会に報告する。会計監査役は、当該監査を外部機関に請け負わせることができる。
3 役員及び会計監査役(以下、「役員等」という。)は、総会において会員の中から選任する。役員等に空席が生じた場合は、運営委員会でその後任を選出することができる。
4 役員等の任期は、選任された総会の次の定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。
5 役員等は、辞任または任期満了の場合においても、後任が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
(オブザーバー)
第11条 フォーラムは、オブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、希望する機関の申し出により、役員会が承認する。
第3章 総会等
(総会)
第12条 総会は、定期総会を年1回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。
2 総会は、会長が招集し、会員をもって構成する。
3 総会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。
4 総会は、総会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
5 総会に出席できない会員は、総会の議長又は他の出席会員にその権限を委任することができる。この場合、当該会員は、総会に出席したものとみなす。
6 総会の議長は、会長が務める。
7 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 総会は、フォーラムの設立及び解散を議決するほか、次の各号の事項を議決する。
(1)活動方針
(2)本規約の制定・改正
(3)その他、フォーラムの運営に関して重要な事項
(役員会)
第13条 フォーラムに役員会を置く。
2 役員会は、会長、及び副会長で構成する。
3 役員会の議長は会長が行う。
4 役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
5 役員会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。
6 役員会は、本規約に定めるもののほか、フォーラムの運営に関する事項(運営委員会の所掌に属するものを除く。)を議決する。
7 役員会の運営に関して必要な事項は役員会において定める。
(運営委員会)
第14条 フォーラムに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、会長、副会長、及び分科会(分科会に準ずる他の名称の会議体を含む。以下同じ。)の主査(主査に準ずる他の役職を含む。以下同じ。)で構成する。
3 運営委員会の議長は会長が行う。
4 運営委員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
5 運営委員会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。
6 運営委員会は、次の各号の事項を議決する。
(1)フォーラムの運営に関して重要な事項についての総会への提案
(2)分科会の設置・廃止、及び分科会の主査等(主査、副主査、及び副主査に準ずる他の役職。以下同じ。)の指名
(3)コアメンバー会議について、その構成員の指名、コアメンバー会議の開催、そのテーマ等の設定、及び取りまとめ
(4)フォーラムの活動の執行方法に関する事項
(5)その他、会長が必要と認めた事項
7 運営委員会の運営に関して必要な事項は運営委員会において定める。
(コアメンバー会議)
第15条 フォーラムにコアメンバー会議を置く。
2 コアメンバー会議は、分科会の主査等、及び運営委員会が指名するコアメンバー会議構成員で構成する。
3 コアメンバー会議の議長は分科会主査が行う。
4 コアメンバー会議は、運営委員会が必要と認めたときに開催する。
5 コアメンバー会議は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。
6 コアメンバー会議は、次の各号の事項を議論し、運営委員会に報告する。
(1)運営委員会が必要と認めた事項
(2)その他必要な事項
7 コアメンバー会議の運営に関して必要な事項は運営委員会において定める。
(分科会)
第16条 フォーラムの運営上必要があるときは、運営委員会の議決により、分科会の設置及び分科会の主査等の選任を行うことができる。
2 分科会には会員が出席することができる。
3 分科会の運営に関して必要な事項は当該分科会の主査が定める。
(事務局)
第17条 フォーラムの会務を処理するために事務局を置く。
2 事務局の業務は、国立研究開発法人情報通信研究機構、及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が、関係者の協力を得つつ、これを実施する。
3 事務局の業務は、事務局の管理のもと、外部機関に請け負わせることができる。
(経費)
第18条 フォーラムの運営に要する経費は、必要に応じて、年会費、寄付金、及びその他の雑収入をもって充てる。
2 第3条に定める活動の実施に当たって、特別な予算の措置を要する活動を実施しようとする場合には、必要に応じて、当該活動に必要な実費を賛同が得られた会員から徴収することができる。
3 前項の徴収は、運営委員会の議決によるものとする。
4 予算の執行方法、予算の費目間流用、定期総会前の予算執行、及び予算の執行について必要な事項は規程で定める。
(会計年度)
第19条 フォーラムの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 設立した年度の会計年度は、設立の日に始まり翌年3月31日に終わる。
第4章 雑則
(補則)
第20条 この規約に定めるもののほかフォーラムの運営上必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
(発足)
第21条 フォーラムは令和2年7月1日に発足した。
附則(令和3年5月17日改正)
この規約は、令和3年5月17日から施行する。
附則(令和6年5月22日改正)
第1条 この規約は、令和6年4月1日から施行する。
第2条 この規約の施行の前に法人会員又は団体会員であった会員はこの規約の施行の日をもって一般会員に移行する。
第3条 年会費については、施行の日から2年後を目途に、この規約の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。